耐用年数
耐用年数省令
『減価償却資産の耐用年数等に関する省令』より : 題名=減価償却資産の耐用年数等に関する省令
通称=耐用年数省令
番号=昭和40年3月31日大蔵省令第15号
効力=現行法
種類=税法
内容=税法における減価償却資産の耐用年数等について
関連=所得税法・法人税法など
減価償却資産の耐用年数等に関する省令(げんかしょうきゃくしさんのたいようねんすうとうにかんするしょうれい)は、税法における減価償却資産の耐用年数について課税の公平性を図るために設けられた基準である。法定耐用年数といった場合、この省令に定められた耐用年数をさす。
1951年(昭和26年)に固定資産の耐用年数等に関する省令(昭和二十六年大蔵省令第五十号)として制定され、1965年(昭和40年)に全面的に改正されて減価償却資産の耐用年数等に関する省令となった。
『フリー百科事典ウィキペディア日本語版』 2006/09/09/09/06、URL: http://ja.wikipedia.org/
耐用年数
耐用年数(たいようねんすう)とは、減価償却資産が利用に耐える年数をいう。長期にわたり反復使用に耐える経済的に価値があるものの使用又は所有の価値の減価を、各年度に費用配分していく場合の、計算の基礎となる。
企業が財務諸表を作成するに際して、資産に耐用年数を決定するに当たっては、企業環境や固定資産の利用状況の変化を検討して決定する。つまり、まったく同じ資産を保有する企業が複数あったとしても、企業の利用の状況により耐用年数は異なることになる。このように企業の個別の状況を反映して決定される耐用年数を個別的耐用年数という。
耐用年数の見直しについて、「有形固定資産項目の耐用年数は、定期的に見直され、将来の見込みが以前の見積もりと著しく異なる場合には、当期及び次期以降の減価償却費を修正しなければならない」としている。
『フリー百科事典ウィキペディア日本語版』 2006/08/08/28/06、URL: http://ja.wikipedia.org/




