約款改定のお知らせ

平素よりプロジェクト管理クラウドログをご利用くださいまして誠にありがとうございます。

約款改定を行いましたのでお知らせします。

2020/11/20 改定内容

条項 改定前 改定後
第2条 第2条(契約の成立)
本サービスの契約希望者(以下、「契約者」という)が、本約款を承諾の上、当社が定める利用申込書(以下、「申込書」という)に必要事項を記入し申込を行い、当社が申込書を受領した時点で当社と契約者との間で本サービスの利用契約(以下「本契約」という)が成立するものとする。なお、申込書は本約款の一部を構成する。
第2条(契約の成立)
本サービスの契約希望者(以下、「契約者」という)が、本約款を承諾の上、当社が定める申込内容確認書(以下、「申込書」という)に同意した旨を当社に連絡した時点で当社と契約者との間で本サービスの利用契約(以下「本契約」という)が成立するものとする。なお、申込書は本約款の一部を構成する。
第4条 第4条(最低利用期間)
本サービスの最低利用期間は、利用開始日より1ヶ月とする。
2. 最低利用期間の途中で本契約を解約した場合、契約者は当社に対して解約日から契約期間終了までの期間のサービス利用料を、解約日から1ヶ月以内に支払うものとする。なお、解約の時点で最低利用期間のサービス利用料をすでに支払っている場合はこの限りではない。
3. 前2項に定めるほか、当社又は契約者から第16条に基づく解約の通知がない限り、本契約は継続して有効に存続するものとする。
第4条(利用期間)
本サービスの利用期間は、申込書記載の利用開始日から申込書で特定する利用期間経過日までとする。なお、申込書に利用期間の記載がない場合には、利用開始日より1ヶ月とする。
2. 契約者は、当社の責めに帰すべき事由のない限り、利用期間中、本サービスに係る利用契約を解約し又は終了することができない。但し、利用期間に係るサービス利用料を支払った場合はこの限りではない。
3. 契約者は、本サービスの利用の終了又は内容の変更を希望する場合、利用期間終了日の属する月の前月末日までに当社に利用終了の旨を通知するものとし、当該利用終了の通知がない限り、本サービスに係る利用契約は同じ内容で自動的に更新されるものとする。
第16条 第16条(解約)
当社及び契約者は、解約を希望する日の1ヶ月前までに本契約の解約を希望する旨を相手方に通知することで、本契約を解約することができる。
第16条(解約)
当社及び契約者は、本サービスに係る利用契約の解約を希望する場合、解約日の1ヶ月前までに本契約の解約を希望する旨を相手方に通知することで、本契約を解約することができる。但し、契約者は、本サービスの利用期間に係るサービス利用料の支払いを免れず、既に支払ったサービス利用料の返金を請求することはできない。

 

2020/11/13 改定内容

サービス名の変更に伴い、「InnoPM」を「クラウドログ」に変更しました。

 

クラウドログ利用約款は、以下をご覧ください。
クラウドログサービス利用約款

利用約款をPDFでダウンロードされる場合は、以下のリンクよりダウンロードいただけます。
クラウドログサービス利用約款(PDF)

 

以上となります。
今後ともクラウドログをよろしくお願いいたします。

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