第1条 (目的) InnoPMサービス利用約款(以下、「本約款」という)は、株式会社電縁(以下、「当社」という)がASP(アプリケーションサービスプロバイダ)形態にて提供するInnoPMサービス(以下、「本サービス」という)の利用に関し、以下のとおり約款を定める。 第2条 (契約の成立) 本サービスの契約希望者(以下、「契約者」という)が、本約款を承諾の上、当社が定める利用申込書(以下、「申込書」という)に必要事項を記入し申込を行い、当社が申込書を受領した時点で当社と契約者との間で本サービスの利用契約(以下「本契約」という)が成立するものとする。なお、申込書は本約款の一部を構成する。 第3条 (サービスの利用開始) 契約者は申込書に記載のサービス利用開始日(以下、「利用開始日」という)より本サービスを利用できるものとする。 第4条 (最低利用期間) 本サービスの最低利用期間は、利用開始日より3ヶ月とする。 2. 最低利用期間の途中で本契約を解約した場合、契約者は当社に対して解約日から契約期間終了までの期間のサービス利用料を、解約日から1ヶ月以内に支払うものとする。なお、解約の時点で最低利用期間のサービス利用料をすでに支払っている場合はこの限りではない。 3. 前2項に定めるほか、当社又は契約者から第15条に基づく解約の通知がない限り、本契約は継続して有効に存続するものとする。 第5条 (サービス利用料) 契約者は当社に対して申込書に定める利用料(以下、「サービス利用料」という)に消費税および地方消費税を加えた額を支払う。なお、サービス利用料は第3条に定める利用開始日から支払の義務が発生するものとする。 第6条 (支払方法) 契約者は当社が別途指定する日までに前条に定めるサービス利用料を当社指定の金融機関を通じて支払うものとする。なお、振り込み手数料は契約者の負担とする。 2. 契約者は当社に対して金銭債務の支払いを遅延または滞納した場合、当該債務に対して年率14.6%(年365日の日割計算)の遅延利息を完済まで支払うものとする。 第7条 (サービスの提供) 本サービスは、本契約の有効期間内に限り日本国内限定にて非独占的に使用を許諾するものとする。 第8条 (自己責任の原則) 契約者は、契約者自らの責任において本サービスを利用するものであり、契約者による本サービスの利用と本サービスを利用してなされた一切の行為(契約者による利用又は行為とみなされる第三者の利用や行為を含む。以下同じ。)とその結果について一切の責任を負うものとする。 2. 契約者は、本サービスの利用により第三者から問い合わせ、苦情等がなされた場合、自己の費用と責任をもって処理し解決するものとする。本サービスの利用に伴い契約者と第三者との間で紛争が生じた場合も、契約者が自己の費用と責任において処理解決を図るものとし、契約者は当社に一切迷惑をかけないものとする。 3. 契約者は、本サービスの利用により当社に損害を与えた場合、その損害を賠償する責めを負うものとする。 4. 本サービスを利用して契約者が提供又は伝送する情報(コンテンツ)については、契約者の責任で提供されるものであり、当社はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとする。 第9条 (ユーザID及びパスワード) 契約者は、本サービスを利用するために設定したユーザID及びパスワードを第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理(パスワードの適宜変更を含む。)するものとする。ユーザID及びパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により契約者自身及びその他の者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負わないものとする。 2. 第三者が契約者のユーザID及びパスワードを用いて、本サービスを利用した場合、当該行為は契約者の行為とみなされるものとし、契約者はかかる利用についてのサービス利用料の支払その他の債務一切を負担するものとする。また、当該行為により当社が損害を被った場合は契約者は当該損害を補填するものとする。但し、当社の故意又は過失によりユーザID及びパスワードが第三者に利用された場合はこの限りではない。 第10条 (本サービスの内容) 当社が契約者に対して提供する本サービスは、契約者が利用する時点における当社にとっての提供可能な現状有姿の状態で提供するものであり、契約者は、当社が本サービスを通じて提供するサービス内容について正確性、完全性、有用性、可用性その他いかなる保証もなすものではないことを予め承諾するものとする。 2. 当社は、本サービスの内容をサービス改善(バグ等の不具合の修正を含む。)、新機能の追加等のために随時変更する権利を有するものとする。契約者は本サービスの利用の一環として上記サービス内容の変更があることを予め承諾するものとする。 第11条 (サービスの停止と中止) 当社は、次の各号に該当する場合、契約者に対し事前に通知の上、本サービスの全部または一部の提供を中止することができる。但し、緊急の場合は通知を必要としない。 (1) 契約者が本約款又は本契約に違反したと当社が判断したとき (2) 契約者がサービス利用料の支払いを怠ったとき (3) 第16条に定める契約解除事由が発生したとき 2. 当社は、次の各号に該当する場合、契約者に対し事前に通知の上、本サービスの全部または一部の提供を停止することができる。但し、緊急の場合は通知を必要としない。 (1) 当社が本サービスに係るシステム(本サービス提供のために当社が管理・運用するサーバその他のハードウェア、電気通信設備その他の機器及び関連するソフトウェア等を含む。)の更新、保守、点検を行うとき (2) 停電・通信回線の事故又は天災地変等により本サービスの提供が不可能となったとき (3) その他、当社が本サービスの提供の中止又は停止が必要と判断したとき 3. 当社は、本条に定める事由により本サービスの提供の中止及び停止に基づいて発生した損害について一切免責される。 第12条 (契約終了後の措置) 理由の如何を問わず本契約が終了した場合、契約者は本サービスに対するアクセスの権利を失い、当社はいかなる形態であれ本サービスを契約者に提供する義務を負わないものとする。また、当社は、本サービスの利用にあたって契約者から提供された各種情報及び資料を契約終了後当社の判断に基づきこれを消去することができるものとする。 2. 本約款の第8条、第13条、第14条、第18条、第20条及び本条の定めについては本契約の終了といえども当社と契約者との間で引き続き有効とし、契約者は当該各条項の定めを遵守するものとする。 第13条 (権利の帰属) 本サービスを構成するすべてのシステム、プログラム、ハードウェア、ソフトウェア、サービス名称、ロゴその他一切の所有権及び知的財産権(知的財産権とは、著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含む。)を意味する。)は、当社又は当社にその利用を許諾した原権利者に帰属するものとする。 第14条 (損害賠償) 当社は契約者による本サービスの利用と本サービスを利用してなしたすべての行為とその結果について一切責任を負わないものとし、契約者による本サービスの利用により第三者との間で紛争が生じ又は損害を与えた場合、契約者の費用と責任にてこれを処理し解決を図るものとする。 2. 前項及び本約款に規定する当社の免責条項が、強行法規等により認められない場合においても、当社は契約者の被った通常かつ直接の損害に限りかつ当社が契約者より受領済のサービス利用料の総額を上限として、その損害を賠償する責めを負うものとする。いかなる場合にも間接的、派生的、偶発的損害、特別損害、逸失利益については損害賠償の範囲に含まれない。 第15条 (解約) 当社及び契約者は、解約を希望する日の1ヶ月前までに本契約の解約を希望する旨を相手方に通知することで、本契約を解約することができる。 第16条 (契約解除) 当社は、契約者に次の各号に挙げる事由の一が生じたときには、当社が契約者に書面で通知することにより、直ちに本契約を将来に向かって解除することができる。 (1) 本契約に違反し、その是正を求める通知を受領後15日以内に当該違反の是正をしない場合 (2) 支払い停止もしくは支払い不能となり、または、破産、民事再生手続き開始もしくは会社更生手続き開始その他これらに類する手続き開始の申し立てがあったとき (3) 振り出しまたは引き受けた手形または小切手が不渡りとなったとき (4) 仮差押え、仮処分、差押えまたは競売の申立てを受けたとき (5) 公租公課の滞納処分を受けたとき (6) 解散(合併による場合を除く。)、清算、または営業の全部もしくは実質的に全部を第三者に譲渡したとき (7) 監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消相当の処分をうけたとき (8) 資産、信用状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき (9) 反社会的活動を行っている場合その他反社会的勢力に該当する場合若しくはこれらと関連があることが判明したとき (10) 契約者と連絡が取れなくなったとき (11) その他当社が必要と判断したとき 2. 契約者が前項各号の一に該当する場合、当社に対する一切の金銭債務(本契約に基づく債務に限らない)について当然に期限の利益を失い、直ちに債務全部を弁済しなければならない。 3. 本条に基づき当社が本契約を解除する場合、契約者は当社に対して、解約日から契約期間終了日までの期間のサービス利用料相当額を直ちに支払うことを要するものとする。 第17条 (秘密保持) 当社及び契約者は、本契約の履行及び本サービスの利用その他本契約に関連して相手方より知得した営業秘密として管理されている情報の開示にあたり秘密である旨を明示した情報(以下、あわせて「秘密情報」という)を本契約の有効期間中、相手方の書面による事前の承諾のない限り、第三者に開示・漏洩してはならず、又本契約履行の目的以外に使用してはならない。但し、以下の各号の一に該当する情報は、この限りではない。 (1) 受領の時点において既に公知の情報、又は相手方より受領後、受領当事者の責めに帰すべからざる事由により公知になった情報。 (2) 相手方から受領する以前に、自らが正当に保持又は知っていたことを証明し得る情報。 (3) 相手方からの情報に依拠せずして、自らが独自に開発したことを立証した情報。 (4) 正当な開示権限を有する第三者より正当且つ制約なしに入手した情報。 (5) 相手方が当該制約から除外することを書面により承諾した情報。 2. 当社及び契約者は、秘密情報を善良なる管理者の注意義務をもって厳重に保管・管理し、本契約の履行に関与する自己の従業員等の秘密情報を知得する者に対し、前項の義務を周知の上、これらの者に当該義務を遵守させるよう適切な措置を講ずるものとする。 第18条 (権利義務の譲渡禁止) 契約者は、当社の事前の書面による承諾を得た場合を除き、本契約に基づく権利義務の全部又は一部、及び本契約上の地位を第三者に譲渡し、転貸し、又は使用、承継若しくは代行させ、又は担保の目的に供してはならない。 第19条 (約款の変更) 当社は、契約者の事前の承諾を得ることなく、本約款を変更することができるものとする。この場合、本サービスの提供条件は、変更後の本約款によるものとする。 2. 本約款を変更した場合、当社は変更内容を契約者に通知(本サービスの提供画面上に表示する方法もこれに含まれる。以下本条において同じ。)するものとする。なお、通知後10日以内になんらの異議がない場合には、その経過をもって契約者は当該変更に同意したものとみなされるものとする。 第20条 (準拠法及び合意管轄) 本約款及び本契約の準拠法はこれを日本法とし、本サービスの利用に関連して生じた一切の争訟については、訴額に応じ東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 附則 平成21年1月1日 制定 平成22年3月6日 改定 平成22年6月13日 改定 平成22年8月10日 改定 平成24年1月20日 改定 平成28年5月27日 改定